四月六日 胃薬(ゲンチアナ……センブリ散という漢方薬なので、時々胃が痛いとき飲
んでいる)の追加を要求したら、全く別な薬(何だか不明)をよこした。またしても投
薬ミス。抗議したら翌日に投薬し直してきたが「謝罪せよ」との要求に対しては、居直
りつづけている。
四月十七日 血圧測定を要求したら、昼食後すぐに看護婦がやってきて測定。(私のと
ころは診察要求は必らず奴らの方でごていねいにも往診してくれる)「食後すぐに血圧
を測定するとは、あんたはそれでも医療従事者なのか。常職はずれだ。ちゃんと午前中
に測定せよ。あんたが忙しくてこれないのならば、私の方で診察室に出かけていく。南
三舎に隔離されているからといって医務診察まで差別されるのは納得いかない」と抗議
した。抗議しつつ測定。一一八〜七六。
200P
四月二十四日 前回、正確な血圧測定ができなかったので、今日はちゃんと午前中にき
てほしい旨連絡して再度血圧測定を要求した。お昼になって「ちょっと遅くなる」との
連絡があったので、「では昼食を食べずに待っているので、できるだけ早くしてほしい」
と答え、昼食を食べずに待っていたが、二時半になっても来ず。こっちは腹がへるので、
「今回はもういい。次回にするから、次回はちゃんと午前中にくるように伝えてくれ」
といって三時近くになってから昼食を食べた。すると三時三十分頃になってやってきた
ので、「今頃きたってしようがないではないか。血圧が低くて具合の悪いのは午前中な
のだし、このような場合、午前中に測定するのは当然でしょう」と抗議して測定を拒否。
すると、看護婦が、「あんたのいってることはわかる。じゃあこの次は朝できるだけ早
く来るようにするから」といい、私が「いつも運動が午前九時半からなので、その前に
来てほしい」と言うと「じゃあそうする」といって帰る。
四月二十七日 約束どおり、午前九時頃にやってきて(この日は寒かったのでいつもよ
り血圧は高かったが)測定。一〇八〜六八。まともに血圧を測定してもらうのに三回も
の診察要求をしなければならなかった。この時、「毛布のひざかけ妨害について医務と
201P
して不当と思わないか」というと「あなたのいってることはわかるけど、私たちには私
たちの立場がある」といいわけをするので、「保安課に医務としてこのようなナンセン
スな規制を撤廃し、毛布のひざかけは自由にさせるように進言せよ」というと「ハイ、
わかりました」といっていく。この看護婦は、論理だてて話せば、こっちのいっている
ことの正当性をいつも認めながら、結局、個人的に「わかりました」というのみで、結
局は何もわからないのである。
五月十五日 官のソックスを引きあげるというので、延長要求(レイノー病だとか冷え
症だとか、拘禁性過少月経、月経不順で冷えは体に悪いとか、南三舎は陽が入らないの
で寒いとか、いっぱい理由くっつけて)をしたら、その日のうちに六月十五日までの延
長許可が出る。
六月一日 官衣のズボンがスカートにかわる。スカートでは夜など寒いのと、動きが不
便でどうしようもない(逆だちもできない!)ので、ズボン借用延長要求を出す。看守
どもは「スカートの方が似あう」「スカートの方がかわいい」「女らしくてずっといい」
202P
etc. 口々にいい、「好みを変えろ」など、ムキになってスカートをはかせたがる。「看
守(女性)だってズボンをはいているのに獄中者にのみスカートを強制するのはおかし
い」と抗議すると、看守は仕事をしているからいいのだ、という。獄中者だって「仕事」
をしているのだ! 奴らは獄中者は一日中ダルマのように坐ってさえいればよいと思っ
ているから、そんなことがいえるのである。夜、スカートの下にステテコをはいていた
らS看守がそれを見てゲラゲラ笑い、「似合うじゃないか」という。「あんたがたが、
こんな変なかっこうを強制しているのではないか。何がおかしいのだ。獄中者にこのよ
うなことを強制しているあんたがたをこそ笑うべきだ。あんたは人が因っていると楽し
そうにしているが、そんなことの方がよっぽどおかしい」というと、「自分は親切なの
だ」などと誰にもいわれないことを言っている。ズボンは六月五日になって「六月いっ
ぱいまでの延長」を獲得。

203P
四月十日 ハガキ交換を要求したら、郵便用の「支払顧」と称する紙キレの外に「諸ガ
ン箋」に理由を書けと言ってきたので、「支払願」にはハガキ交換の欄があるのだし、
ハガキ交換(使い損じ)の理由など決まっているのだから、改めてそのようなものを書
く必要はないし、今まで何度もハガキを交換してきたが「諸ガン箋」など書いてはこな
かったのだから書かない、というと、ギャーギャーと書けの一点ばりで、最後には「書
かないのなら(ガンセンを)もっていかない」といって、事実上ハガキ交換を拒否して
きた。何時開か後に女区長がきて「諸ガン箋」は必要ないということでハガキ交換を行
なったのであるが、その時「S看守がまちがえていたのだからS看守は謝罪せよ」と要
求すると、女区長は「何も謝罪する必要はない。まちがっているのはおまえの方だ。お
まえの脳ミソは全部まちがっているのだ。全部脳ミソをとりかえろ。大体、使い損じの
ハガキを交換してくれなどというのは二〇〇〇人いる内おまえら以外にいないのだ。お
まえのおかげでメシも食えん」とどなりちらしていく。
四月十六日 週刊誌(朝日ジャーナル)の宅下を要求したら、S看守が「週刊誌は切抜
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しなければ宅下させない」といって切抜を強要。私が、ほとんどのページが公判資料で
あり(どのページが公判資料に相当するかは特別宅下要求の「諸ガン箋」に明記してあ
る)切抜することはできない。不用な部分が数ページあったからといって、わざわざ切
抜の必要はない。第一、あんたには宅下の許可・不許可の決定権があるわけではないの
だから、あんたが『宅下させない』などというのはおかしい。ひとまず、私の要求をも
ってあんたはそのガンセンを“上司”の方に持っていけばそれでいいのだ。上の奴がそ
れでダメだといってきたら、私はまた別に抗議の方法をとる。とにかく、ガンセンだけ
持っていけ」と要求すると、また「週刊誌はハイキが原則」云々と切抜を強要し、私が
それを拒否すると、「じゃあ持っていかない」といって週刊誌をつっ返してよこした。
また何時聞かあとになって、女区長がきて「なぜ切抜しないのか」というので再び同じ
ことを説明し、これまでも切抜いて廃棄する部分より、必要な部分の方がずっと多い場
合、週刊誌そのままを公判資料として宅下してきた、ということを説明すると、「じゃ
あ、そのようにガンセンを書け」と言ってきた。「私は同じことをS看守に口をすっぱ
くして説明したのに、S看守は、宅下手続きそのものを拒絶するとしてきたのは不当で
はないか」というと、「おまえのいい方が悪いのだ」としてまたしても“悪いのはすべ
205P
て私”という形で片づけられる。この週刊誌は切抜せずに宅下許可となる。
四月二十六日 官衣の下着のえりぐりがボロボロになってちぎれてしまったので交換を
要求したら、S看守が「外にみせるわけではないし、さしさわりないではないか。つく
ろうなら自分でつくろえ」といって交換を拒否してきた。「交換を拒否するのなら自分
で繕うが、それなら繕いのためのバイヤステープを支給しろ」と要求すると、「そんな
ものない。ボロになった分はどうしたのか。ちゃんと出せ」といってきた。「ふざける
んじゃない。ボロボロとこわれて糸くずのようになってしまったボロきれなど、その都
度ゴミ箱にすてている。そんなものはない」と答える。奴は、ブツブツ文句をいいなが
ら、ボロの下着を持っていった。あとで、これはボロでないものと交換になる。
五月一日 午前十時半に手紙の発信を要求すると、いまいましそうに舌打ちして「もっ
と早く出せ。行こうとするとき(看守の交替時間で奴がひきあげようとしていた)に出
すことはないではないか!」と怒鳴ってきた。「誰が、いちいち看守の交替時間にあわ
せて手紙など書いていられるか! 看守としての当然の職務をするのにいちいち恩きせ
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がましい言い方をするのはやめろ!」と抗議。
同じ日、またしてもS看守が、手紙の発信を要求したら手製封筒の検印がぼやけてい
るということを口実として「こんな封筒ではダメだ。ちゃんとした封筒で出せ」といっ
てきた。「封筒を何回も使用しているうちに検印(手製封筒をつくると、封筒の内側の
フタのところに奴らはサクラマークを押して“この封筒を使用することを許可する”と
いう印としている)が、だぶったりしてしまったのだろうが、そんなことはこっちの責
任ではない。すでにこの封筒は“許可”になっているのに、あんたが検印の押し方が気
に入らんからといって、この封筒の使用を妨害する権利はない。検印の押し方が気に入
らなかったら、検印を押した看守に文句をいってくれ。ちゃんとこの封筒で手紙を出せ」
とはねつけると「出さない!」といって手紙を投げつけてよこした。「出せ」「出さな
い」と食器口のところに手紙をおく。奴が中に投げつけてよこすというのを何回かくり
返しているうちに、切手ははがれ封筒もこわれてしまう。私が抗議すると「バカ! お
まえが素直に封筒をとりかえないからいけないのだ。こんなわずらわしい封筒を使うな。
そもそも、一回使った封筒を何回も使うなんてことをするからダメなのだ。」といい、さ
んざんどなりちらし、二十分間位も手紙の発信を妨害して、受けとりを拒否したあげく
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やっと持っていく。その後、夕方になって「さっきの手紙はどうしたのか。ちゃんと発
信したのか」と聞いても答えず。ちゃんと発信はしたもよう。
その後で、「房内に本が十一冊あるのではないか」といい出してきた。私が黙殺して
いると、しばらくしてから勝手に房内に入ってきて、本の冊数を数え始め、一冊の本を
かっぱらつていく。そして、さもかちほこったように(私が「十冊しかない」といった
ので――と思っていたのだが)「ウソをついた。」「文書で謝罪しろ。」とさかんにいって
くる。獄中者の口真似をしているのにはおかしくて笑ってしまう。私が自分の本を十一
冊もっていたからといって、なんで看守に「文書で謝罪」しなければならないのか?
奴らはたったの一度も文書で謝罪などしたためしがないというのに。
夕方になって、やかんのとってがとれたので、S看守にそのことをいい交換を要求す
ると、「とれたのではなくてとったのだろう」「ネコにお茶をのませているからだ」な
どとツジツマのあわぬにくまれ口をたたく。
五月四日 合冊を要求したら、「合冊の理由をかけ」といい出してきた。私はこれまで
一度も合冊の理由など書いたことなく、入所時にパンフの廃棄や、冊数制限を強制され
208P
たときに抗議したら、「じゃあ、合冊という方法があるからここに合冊願いとかいて」
云々と教えられたとおりにやってきたのだ。そして四年間一度も何のトラブルもなく合
冊してきた(ノートの合冊は不許可とされたが)のに、急に「理由をかけ」といわれて
も納得がいかない。しかしS看守の恣意的イヤガラセに対し、理づめで抗議してもラチ
があかないので、「じゃあ書くから」といって赤ペンで「S看守が合冊の理由を書かな
ければガンセンをうけとらぬというので、本来合冊理由など書く必要はないが、あえて
書けば、合冊は東拘当局が不当にパンフの冊数を制限しているために要求するものであ
る」と書いて出した。奴は「何だ。コレハ。これはちゃんとした理由ではない……」な
どと当惑してあわれな声を出していたが、「それが唯一の理由だ」というと、くやしそ
うにもっていく。パンフはちゃんと合冊されてもどつてくる。その後も、S看守以外の
看守のときに見はからって合冊要求したが、合冊理由を書くことを強要されなかった。
五月十五日 ところが、五月十五日になって再びS看守が「合冊理由かけ」を始めたの
で五月四日と同じことを書いて出したら、今度に「これはちゃんとした理由ではない。
悪口ではないか」といってきた。私が「本当のことであり悪口ではない。第一あんた以
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外の人は合冊の理由かけなどと強要しない」というと「看守によって合冊理由を書いた
り書かなかったりするというのは差別ではないか」とまたおかしなことをいい出す。私
は、やりあってもしようがないので、S看守が「もっていかない」と言い出したときは
「それならそれでいい」と無視していた。別の看守がきたときにそのことを聞いたら、
「合冊の理由は、他の人はみんな書いている。何のためにそのパンフが必要なのかとい
うことを書けばよいのだ」といってきた。「パンフが必要な理由はもちろん公判資料だ
からであるが、それはパンフ所持の理由であって合冊の理由にはならない。所持しても
冊数制限がなければ合冊する必要はないのだから。従って、合冊の理由は東拘が公判資
料等のパンフの冊数を不当に制限しているからであって、それ以外ではない。しかしそ
れが理由にならないというのであれば、私はそれ以上書きようがない」と答える。後で
女区長がきて、「合冊の理由をかけ。今まで書いてこなかったというのなら、今までが
まちがっていたのだ。」といってきたので「不当冊数制限のため」としたら、これではダ
メだといってつっ返してよこし、「そんなら、合冊しなくても結構だ。」と私がいうと、
「冊数オーバーしていたら強制的に引きあげる」といって去っていった。自分で綴じた
方が都合のよいものは勝手にとじることとする。
210P
五月三十日 ぶ厚いパンフは、自分でとじられないので、「東拘当局の不当冊数制限が
あるため公判資料の整理の都合から、合冊を要求する」と書いて出したら、こんどは(S
看守でなかったためか)スムーズにいって、合冊OKとなる。
しかし、末端看守の恣意的なイヤガラセによって、こうして既得権さえ奪われていく
ということは、全く不当であり、S看守のイヤガラセ(日常的な挙動に対するイヤガラ
セはほとんど無視しているが)は最近とくに目にあまるものがあり、うんざりする。こ
のようなサディスティックな看守のイヤガラセを助長、保障しているのが、看守がどん
なことをしても、「悪いのは獄中者」としていっさいの責任を獄中者にかけて非論理的
ムチャクチャ弾圧をかけてくる女区長、ひいてはそれを奨励している所長である。(S
看守は末端なので、イヤガラセは未完に終ることが多いが)
五月一日 東拘内の仲間に本を郵送宅下しようとしたら、「この宛先は所内か所外か」
ときいてきたので、「所内だろうが所外だろうが、相手の在所によって郵宅を差別する
のはおかしいではないか。」といって答えることを拒否した。実際に私はこれまで何度も
211P
(今回郵宅を要求した仲間をも含めて)郵宅をやってきているが、「所内か所外か」な
どと問われたことはなかったし、それで何も問題はなかったのであるから、大して気に
もとめていなかった。そもそもこの本自体が「所内」の仲間から送られてきたものだっ
たから、「所内なら不許可」とされるはずはないと思ったからである。ところが、何日
たっても「許可」といってこず、五月九日になって女区主任が「所内か所外か答えなけ
れば宅下させられない」といって本をつっ返してよこした。すでに郵宅の相手に私は何
度も手紙を出しているし、女区長らはその人が「所内か所外か」などとつくにわかって
いるにもかかわらず、そして「所内ならば、宅下は不許可」という物でないにもかかわ
らず、ただ、私が奴らのいいなりに従わないということに対するイヤガラセであること
は明白であった。私があくまで抗議すると「そんなら、この本を封筒に入れて宛先を書
いて出せ」といってきたので、私は承諾した。そして切手もはって「ちゃんと今日中に
発信しろ」といい、「この切手でたりなかったら、ちゃんと前もって言ってよ。重さを
はかってから出して」というと、主任は「わからん。こんな奴、足りなけりゃむこうで
はらえばよいのだ。」と暴言を吐く。奴は相手が「こんな奴」といえる相手(すなわち獄
中者。奴らは獄外者でも「こんな奴」というかもしらんが。)であることを十分に知りつ
212P
くしていたことを自らバクロ。しかし、この「こんな奴」の暴言は全く許せない。その
後は、この郵宅妨害は今のところない。(いつまた復活するかもわからないが)
所内獄中者同士の文書・物品の授受妨害をやめろ!
ボールペン欠陥芯の交換妨害
四月十日 赤ボールペン芯が2cm以上インクが残ってるのに書けなくなったので交換を
要求。女区長は「ここまで書ければ不良品とはいわない。これはもうインクがないのだ。」
「どうせダメだといわれると思うが、一応聞いてきてやる。」といって持っていき、翌四
月十一日に「芯の交換はとりはからわない」といってつき返してよこした。「『インク
の見えるうちに書けなくなったらとりかえる』とゼブラで宣伝してる(東拘のラジオで
も聞いた)のに、東拘が欠的商品の交換を妨害するのはおかしいじゃないか。」というと
「東拘が妨害してるのではない。会社が拒否しているのだ。」というので私が、「それな
ら、私の方から会社に直接交渉する」というと「勝手にしろ」といっていく。その後外
の人にゼブラの住所を教えてもらつて、欠陥ボールペン芯の宅下を要求。
213P
五月八日 ゼブラ宛の郵宅は監獄法五二条〈「五一条の二」のマチガイか?――保存の価
値ないものは領置させないというもの)にもとづき不許可といってくる。「この前、会
社との交渉は勝手にしろ」といってきて「勝手にしよう」とすれば妨害するのは全く不
当だ、と抗議するがナシのつぶてで、「シヤバに出てから勝手にやれ」などという。
五月二十三日 外の人が、ゼブラの会社に問いあわせてくれたら(TELで)、「インクの
みえるうちにかけなくなったらどのようなものでもおとりかえします。それが弊社の方
針です」との答。そうやってもうけてんだから、あたりまえだ。
五月二十四日 「会社ではとりかえるといっていたのだから、ちゃんととりかえろ」と
また交換要求。
五月二十五日 女区長が、「とりかえないぞ」といってまた返してよこす。女区長がウ
ソをついたことを糾断すると、「人殺しやって悪くないだの正義の斗争などといって恥
ずかしげもなく」云々と勝手なことをほざいて逃げていく。奴は、自分のウソ、デタラ
214P
メが、破綻をきたしたときに、いつもこのセリフを持ってくるのだ。「悪いことやって
ぶちこまれているのだから、こいつらには何をしてもかまわん」という意識のあらわれ
であり、これが最終的居直りの「論拠」なのである。
獄中者に不良欠陥商品を押しつけるのはやめろ!
五月二十四日 チョーバツ六日間言い波される。PM一時すぎ、言い渡しについてきた
じいさん医者が「アライ、どっか悪いところないか」というので無視していると、区長
「アタマが悪いとか」と横から口出しをし、S看守はそれを開くとうれしそうに笑いこ
ろげる。奴らは全くタチが悪い。
五月二十五日 チョーバツ中、領置と舎下があったので、「領置、舎下ガンセンを書く
から」といって「ガンセンとボールペン」を入れさせて、ガンセンを書き終ってから、
所長面接要求を書かねばならぬことを思い出し、「諸ガン箋」を要求したら、S看守が
ガンセンを入れず、「チョーバツ中は所長面接要求は書けない」という。拘置所当局に
215P
対する事務手続の要求(領置、舎下、宅下etc.)や、「請願」「面接要求」などは、チ
ョーバツと関係なく、獄中者の基本的権利だから、チョーバツを口実にして妨害するの
はおかしい。抗議するが、「領置、舎下のガンセンが書き終ったなら、ボールペンを出
せ」の一点ばり。私がまだ「諸ガン箋を書かなければならないのだから、ボールペンは
出せない。それより早くガンセンを入れろ」と執ように要求すると、S看守は「それな
ら領置、舎下も受けつけない」として領置、舎下のガンセンをつき返してよこす。あと
で区長がきたときにドサクサにまぎれてS看守に領置、舎下のガンセンをおしつけてや
ると、そのまま受けとったので、区長に「どういうことか説明せよ。所長面接要求のガ
ンセンを要求したら、領置、舎下をさせないというのはおかしいではないか」と抗議し
たが、区長は「おかしくない」と居直る。が結局は、領置、舎下のガンセンはうけとる。
六月一日 五月二十五日に舎下要求した本がこないので、問いあわせたら、区長がきて
「チョーバツ中はどうせ舎下したって読めないのだから不許可にした。」という。「五月
二十五日にすでに五月二十八日からはチョーバツの執行停止を行なうといっているのだ
から、読めないもなにもないではないか。五月二十五日に舎下手続きした本が手元に届
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くのは五月二十八日以降だ」と抗議すると、「執行停止だってとりやめになる可能性は
ある」とムチャクチャをいい、「たとえチョーバツ中であったとしても、チョーバツ中
公判資料として要求して読めるかもしれない。実際これらの本は緊急に公判準備のため
必要で要求したものだし、以前にチョーバツ中公判資料として閲読許可(チョーバツ中
筆記時間に)になっていたものだ」と言っても「ダメなものはダメだ。」の一点ばりで、
「これからは、チョーバツ中舎下はさせない」という弾圧強化を宣言していく。
五月二十三日 区長が、「特発はこんどから『近況』なんていうのはダメだゾ。」と言っ
てきたので、抗議すると「今までは区の方から、お願いしてやっていたんだ。」「ウソを
つけ!(決裁は区長がやっている)お願いしてやってたのなら、今後もお願いすればい
いではないか」というと、「ダメだ。こつちが親切にお願いしてやっても、お前は何で
もあたりまえだと思ってるからダメだ。」という。これは明らかに荒井政男さんへの特発
妨害に抗議し、「私のところは『近祝』という理由でもいつも特発は許可されていて妨
害されていない」といったことに対する反動である。
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五月三十日 『差入礼状』という理由で特発を要求したら、「今回に限って特別許可し
てやるが、こんどからはダメだゾ」といってくる。特発はすべて「訴訟連絡」でなけれ
ばだめなようになってしまった。
五月八日 女区に「三里塚戦士」がほとんどいなくなったので、以前は「女区で日用品
を要求する奴がふえ、(要求する人がふえても女区の日用品の絶対量は不変なので)今
までのように要求するだけやれなくなった」として支給を制限し、「また人が少なくな
ったら考えてやる」といっていたために、「人が少なくなったから、日用品支給を七八
年十一月以前のように必要十分量支給するように。」と要求したら、「現状変更しない」
と拒否回答。以前の言葉との矛盾を指摘すると、「考えてやるといったので、もとどお
りにするとはいっていない。」「人が少なくなれば、その分だけ、配給が少なくなるのだ
から、いなくなった奴の分だけあまるということはない。」と前とまったく違うことを言
ってくる。その時に「女区には一日中水をつかっていないとおさまらんパープー、頭の
おかしい奴もいるんだ」と言ったので、「パープーだの頭のおかしいだの不当“差別”
218P
発言だ。撤回しろ」と抗議すると、女区長「パープーはパープーだし、頭のおかしいの
は頭のおかしいといって何が悪いか。ブスはブスだしいい女はいい女だ。オレは正直だ
から、本当のことを言ったまでだ。何が差別だ。」と居直り「おまえらこそ差別してるじ
ゃないか。獄中者、獄中者、って。獄中者という表現こそ差別だ。みんな怒ってるぞ。
職員だって誰も獄中者なんていわん」と意味不明のことを言ってきた。「どういう意味
か」と開いても何も答えられずに逃げてしまった。奴らは確かに、我々が「獄中者」と
いうと「獄中者、獄中者って獄中者とは何だ! おまえらは在監者だ。在監者のブンザ
イで何をいっとるか」などというが………。 女区長の悪質さは、トビキリだ。
五月十日 お茶(色つきお湯)のかわりに、さ湯(色なしお湯)がきた。
五月上旬 みそ汁がいつも七分位くるのに、四分位という日が多かったので抗議したら、
二十日以後しばらくしてもとどおりになる。
五月九日 朝メシにまたおかずがついてなく、焼のりだけだった。(抗議するとあとで
たくあんをもってくる)
219P
(一行ヌリッブシ)
統一面会要求書に �@北向きの陽あたりの悪い舎房の撤廃 �A北舎南舎の窓わくの改造
工事 �B夏の間は北舎、南舎も食器口をあけろ �Cノリ、ハサミ、セロテープ、ホッチ
キスを無条件で使用させろ �D洗たくものの制限の撤廃 �E官本に朝鮮語、アイヌイタ
ック、ウチナーグチの辞書、参考書を備えよ �F裸検身の撤廃 �Gえんぴつ、クレヨン
などの文具の制限撤廃、などを追加して提出。統一面会要求書でちょつと気になったの
は〔3〕の3、「生理中の横臥を認めろ」は、生理中であろうとなかろうと、そもそも房
内で体の具合が悪ければ、自由に横になる権利を認めさせるべきで、むしろ「横臥を自
由化せよ」とした方がよいと思ったこと。〔3〕の5は、メガネだけでなく入れ歯も加え
るべき(前までは入っていたのにどうしてはずしてしまったのかな?)と思ったこと。
〔4〕の3、「自国語の使用を妨害するな」となっているが、「国語」という概念はおか
しいと思うし、アイヌのアイヌイタックは「自国語」とかいうのとは違うのだし、アイ
ヌがアイヌイタックを、朝鮮人が朝鮮語を、ウチナンチューがウチナーグチを使用する
ことを妨害するなというのは当然だけど、日本人が、アイヌイタックや朝鮮語や、ウチ
220P
ナーグチを使うことだって妨害するなということなら(日本人にとつて「自国語」は日
本語だろうから)この表現は適当でなく、むしろ「日本語以外の言語の使用を妨害する
な」あるいは「日本語の強制をやめろ」というふうにすべきと思った。そんな点「訂正」
して提出し、二日間ハンストを行なう。
(一行ヌリツブシ)
▼最近戦斗性を培ってきたネコ君たち。(獄中者組合に加入させて下さい。)→ネコのき
らいでない看守、迫力のない看守に対してのみだが。
五月二十日 チビンケをなでていると、看守が、隣房から顔をのぞかせて追っ払おうと
する。が、チビンケは逃げようともせず、平気でのどをゴロゴロとならして、いい気持
ちそうになでられていて、看守を見ている。さすがの看守「ミーコ!」とチビンケをに
らみつけるが、「ミーコじわないよ、チビンケだよ。」と私がいうと、怒るのもあきらめ
て「手なづけないで!」といってしまう。
221P
六月五日 シロが窓の外で黙って坐っていると、看守が同じく追っ払おうとして「シッ
シッ」といったのだが(今まではそのたびに逃げていた)シロが「カーッ!」「ウー!」
とうなり声をあげて反対に看守の方へむかっていく。「そうだ。シロ。看守をひっかい
てやれ!」と私がいうと、看守の方へ行って腕をふりあげてツメでひっかこうとする。
看守びっくりして「何を怒ってんのかしら」と急にあわれな声出し、逆に逃げてしまっ
た。いいぞう! シロ! さすがー!
■六月十二日 朝出廷にいくとき、女区長が「そろそろ女区に返そうかと思っでる。帰
りたいんだろ。帰りたいなら、そのようにしろ」といってきたので「何がそろそろか、
さっさと返せ」といって出てきた。出廷から帰ってくると、また「そろそろ女区に返そ
うと思ってるが、女区に行ったらみんなと同じにしてもらわなければならない。ふとん干
しなどもここでは女区より多くやってやっている。一人だから。そりゃ職員のもいっしよ
に干しているが、干すスペースがあるからだ。――私が何もいわないのに、永田さん宛
の手紙で「南三舎では女区よりもフトン干しの回数が多く、毎週一回位の割で干してい
るが、これはいつも私のフトンを干すとき看守のフトンも干すからでしよう」と書いた
222P
のを盗み読みして弁解がましく――女区では大勢いるからそうはいかない」云々と始め
たので、「ほう、返そうと思っているというが、なぜ今まで返そうとせずに今頃になっ
て返す気になったのだ?」と問い直すと「長くなったからだ」などといい、「とっくの
前からすでに長くなっている。」「長くない。おまえの拘留など、全体からみたら短い方
だ。十何年もの奴だっている。」「カクリがもう三年以上にもわたり長くなっているとい
っているのだ。」「長くない」と、自分の方から「長くなった」といっていながら、私が
「長すぎる」というと、「長くない」などと前言をひるがえし、私が「じゃ何故返すの
か」ときくと「返すとはいっていない。静かにすれば返してやるといっているのだ」と
いう。「静かにすれば、などというが、私は静かにしている。あんたらが、大声でどな
りちらし、不当弾圧をしてくるのではないか。」というと、「もういい。こりゃダメだ。
返せそうにない。」といってドアを閉めてしまった。後から主任が「ネコにエサなんかや
っていたらいつまでたっても帰れんぞ」などといい、「オハヨーなどといってたら返さ
ない」だの全くムチャクチャなことを言って、「ドアを叩け」と挑発的捨てゼリフを吐
いて行ってしまった。
前林さん、江口さんが保釈となり、女区ではいわゆる「斗う獄中者」は永田さんだけ
223P
になってしまったため、大勢で呼応して斗うということがなく、女区に返しても分断で
きると予想したのだろう。これまで南三舎カクリ粉砕の斗いが、多くの獄中獄外の仲間
によって斗われてきたこともあり、奴らは、女区に返そうなどと思い始めていたらしい。
どうせ女区の二階に私一人とかいうふうに分断されることは目に見えてはいても、とも
かく女区に返すということが実現できれば、彼女たちの保釈という純粋にカクリ粉砕の
斗いの成果によるものだけではなくても、それは「我々の勝利だ」と思いはくそえんで
いたのだが、奴らとしても「返す理由」=「これまで返せなかった理由を明らかにし、
その要因が除去されたので返すということ」をみつけ出すことができずに因っているよ
うだ。
私が「返す理由」を問い直すまでは、女区長はすでに「女区に行ったら、コレコレの
ことに気をつけろ」云々とアレコレ言っていたのだから、本気で返すつもりだったに違
いないのに、「返す理由」を開いたら、「これじゃ返せない」というのである。ここに
南三舎カクリがいかに不当なものであり、女区の戦いの分断以外の何ものでもないこと
(奴らのいうように単に私個人が「うるさいから」「キチガイのようなことをするから」
ということだけでは決してないこと)をバクロしているのである。女区においては、ま
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すます反動化はひどくなっており、私は何としても女区に帰らねばならぬと思っていま
す。しかし、例え奴らが「返す」といってきても、「ちゃんとした理由」を示すことを
要求していこうと思っています。“もうひと押し”ガンバロウ!
荒井 まり子

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○八月九日 (半行ヌリッブシ)の件で五日間の言い渡しあり、即執行される。
○九月六日 (一行半ヌリッブシ)十日間のいいわたしあり、即執行される。視察云
々については、三年間以上、既得権として認めてきたことに対する弾圧強化であり、
特に不当である旨強く抗議するが、「いつまでもやめなければ、これからどんどん
バツを重くするぞ」といってヒッヒッヒッヒ…………とあの気持の悪い高笑いをしな
がら、保安課長は弾圧強化を宣言。暴力看守どもに有無をいわさずチョーバツ房に
叩きこまれる。この調子でいくと私は毎月十日以上はチョーバツとなる。
今回のチョーバツ中は、前回、「チョーバツ中は領置本の舎下はさせない」とし
て不当弾圧を行なってきた件を粉砕し、チョーバツ中の本の舎下→チョーバツ中
閲読(裁判資料として)をかちとる。
保安課長は、「おまえたちの革命が勝利して、法律を変えてもらわないことには
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どうしようもない。」「(ヌリッブシ)ならないことは法律に基づいた規則だ。」「(ヌリ
ッブシ)法律があるのなら示してみろ。」「“おまえ”とは良い言葉だ。」などと口走る。
先の南三舎通信No.22において、五月四日より「合冊理由を書くこと」を強要されてい
ることを伝えたが、その後、獄中者組合の小野寺さんより「合冊理由は書く必要ない。
それは“所内生活の心得”なるパンフに明示されている権利だ」と教えてもらい、それ
からは「合冊理由を書け」と強要されるたびに「“所内生活の心得”なる反革命パンフ
に東拘自らが認めている権利の行使である」と書いて出し、ムリムリうけとらせている。
それでも奴らは理由として認めない時があるので、「心得の14の4の(3)」とか書いてや
ると“満足”してうけとる。そのたびに「“心得”なるものに書いてあることを、なぜ
私があんたがたに教えてやらねばならないのか」と抗議するが、奴らはそれでもせっせ
と「理由書け」と言ってくる。
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「おまえのアタマは幼稚園なみ。何年ここに入っているんだ。まだおぼえられないの
か。そんなことでは女区には返せないね。わるいけど」
「(ヌリッブシ)女区に返してやるから」
「これはおまえの義務だよ! 不謹慎だ。おまえは。こんな不謹慎な奴など、女区に
こられては困る」
「おまえのようなチンピラ小娘に“おまえ”といわれるおぼえはないョ。私は少なく
ともあんたより年上だよ。年上の人間にむかっておまえとは何だ!」(「年上の人間に
むかって“おまえ”などと言っているのは看守ではないか。若い看守が、年上の獄中者
に対して“おまえ”呼ばわりするのをやめさせたら、私もあんたらを“おまえ”という
のをやめてやる」)「おまえら在監者はおまえでけっこうだ!」「そんな態度じゃまた
チョーバツにしてやる!」
八月十四日は、「正座点検など強制していない。正座しなくてもよい」と日頃いってい
るのを忘れたのか知らないのか、若い新米看守が、「(ヌリッブシ)」という。これは
正座は強要しないといいながら、実際には大部分の獄中者に正座を強要しており、看守
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も「正座させる」という意識でいることをバクロしたものである。
八月二十八日、九月四日、九月十八日に大阪拘置所長あて抗義のハガキを出す。
九月八日〜九月十二日まで、抗議のハンスト。この抗議ハンストは私に関する南三舎
カクリとチョーバツ攻撃に対する抗議をも兼ねて行なう。九月八日、ハンスト通告書を
大拘所長あて出そうとするが、チョーバツ中ということで、発信妨害される。川口さん
を何としても一般房へとり戻そう!
九月十八日、突然、相「被告」人と補佐人以外の人のすべての特発について「訴訟連
絡というが、おまえの防禦権行使上特別に必要な用事があるのなら、それを詳しく疎明
して書いて出せ」といって、五通の特発を妨書してきた。「きのうまで『訴訟連絡』の
みで『許可』になっていたのに、そのような弾圧の強化をするのは納得いかない。なぜ、
そのようにかえたのか理由を説明しろ」といっても「それは秘密に属することだから、
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いう必要はない。必要だから書け」というのみ。抗議をすれば、発信要求して看守に渡
そうとしていた手紙を、房内に投げこみ、私をつきとばしてドアをしめて、あとは知ら
んふりをしている。また女区長の奴の恣意的なイヤガラセかと思ったが、抗議している
と保安課長まできて「指示どおりに書いて出せ。もっと大声を出せ、イーッヒッヒッヒ
ッ」などといっていったので、東拘全体に対する弾圧強化らしい。何時間も後になって、
フトン干し終了後のフトンを入れにくるのに、またわざわざ女区長と女区主任がきて、
フトンを入れてよこし (奴らがドアや食器口をあけるたびに発信要求して抗議するので、
フトンを入れるためにわざわざおいでなすったらしい)「法的根拠を説明しろ」の抗議
に対し、「監獄法五十条だ。よく勉強しろ!」といっていく。そして「おまえはメシ食
わん方がずっと静かでいい。メシ食うな!」と暴言を吐く。
荒井政男さんに対する恣意的な発信妨害から始まったこの一連の発信妨害弾圧は、獄
中者の手紙をもってする団結強化に対する奴らの恐怖の表われであり、発信妨害(手紙
の内容・数の制限)をもって獄斗の拡大をおしとどめんとしている奴らの悪らつな弾圧
である。常に女区長は、「くだらん手紙をパッパカ、パッパカ出しやがって!」「一日
十何通も手紙出しているヒマあれば公判準備などできるはずだ。」等々、手紙の発信に関
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しては文句を言ってきたが、現行法にあっては、いくら苦々しく思っていても、それを
妨害することはできないはずだ、と私は思っていたが、奴らはとうとうここまで弾圧を
強化してきたのだ。手紙の受取拒否を強要するなどということによってだけでは、獄中
者の斗いの拡大を防止できないと気づき始めたのであろう。
川口さんへの弾圧にしても 東拘の発信妨害の弾圧にしても、法務省、日帝国家権力
の長期的展望に基づいた獄中治安弾圧強化の一環としてあることは明白であると思う。
一歩我々が譲歩屈服すれば奴らは二歩三歩と我々の権利を侵害してゆき、しまいには何
もかも奪いつくしてしまうのである。慎重に、そして、断乎としてこの弾圧強化と斗わ
なければならないと思う。特発妨害報告を獄外事務局に集中し、団結した力で粉砕して
いこう!
☆監獄法五〇条とは「接見ノ立会、信書、検閲其他接見及ヒ信書ニ関スル制限ハ命令ヲ
以テ云ヲ定ム」というもの。こんなことで、奴らにやりたい放題の弾圧を許しておくわ
けにはいかない!
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