公判期日延期願

                    被告人 浴田由紀子

 私は爆発物取締罰則違反、殺人未遂、偽造有印私文書行使被告
事件につき現在東京拘置所に勾留中のものですが、
 先の第32回公判において報告しましたが東拘当局による公判準
備妨害はますますひどくなり、必要な公判のための資料の使用が
出来ず次回公判に準備して臨むことがはなはだむつかしい状況に
あります。
 去る9月29日、24日夜の女区長の「指導」にもとづいて、「共犯
者」の公判報告(第一次統一公判等)、事件報告、再審状況のレ
ポート、及び自分自身の公判報告等を含む出版物等を「公判資料
として取り扱われるよう」手続きを申請していますが、その后、
それら資料の房内への返却は、なされず、「返すかどうかわから
ない。」「全体量を1m(含む調書類)にしなければ…」等々、
活用が不可能になっています。
 さらにこれまで所持活用を認められて来た事件関係図書、司法
関連図書等々についても「ひきあげること」一般図書(辞書学習
書を含む)10冊の制限内にかぎる。
 「訴訟資料」も裁判所等「役所」から直接送付されたもの以外
は「総量1m」の規制を適用する。(「公判資料」に扱いを変更
している出版物も同様。)規定量を越えるものは房内に入れさせ
ない。と言われています。(私の場合弁護人や友人から差し入れ
られた検分調書、検面調書等の調書類だけですでに2mをこえる
量になっています。今后の公判審理の進行にそってさらに数倍に
なるであろうことは明白です。)
 さらにこの間公判準備に必要な新聞記事の切りぬきについても、
「返却されない(区長は「翌日には返す」と言ったし、これまで
はそのように行われていたにもかかわらず)」状態がつづいてい
ます。次回公判準備に必要な資料も「変更手続き」のため提出し
返されないので使えない状態になっています。
 このような状態で次回公判に向けて準備を進めることは不可能
です。従って必要な公判資料を旧来のように活用し、円滑な公判
準備が可能になるまで公判期日を延期されるよう要請いたします。
 今后公判の進行にしたがってさらに多くの資料を必要とする事
は明確です。事件・公判の内容に応じて広範資料活用の保障がな
されないかきせり、東拘に在監のまま公平な裁判を受ける事は不
可能な事態になりつつあります。お調べの上、必要な措置をとら
れ、被告人の防禦権を保障されるよう願います。

  一九九七年十月二日
                  右、 浴田由紀子

東京地方裁判所刑事第五部
   裁判長 三上英昭 殿


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