在監者の人権を無視した

 領置品の総量規制の撤回・見直しを求めます

 昨年四月二三日付で公布された法務省令「被収容者の領置物の管理に関する規則」(平成九年法務省令第三八号)に基づき、一〇月一日より全国の拘置所・刑務所において領置品の総量規制が実施されています。
 この省令は、在監者一人当たりの保管量を施設ごととに一律に定め、それを超える場合は宅下げ(親族・友人等への寄託)させるか、廃棄処分させよ、それに応じない者には新たな購入や差入れを制限せよ、というものです。規制開始から六か月経った本年四月一日からは、超過数量の四分の一を宅下げまたは廃棄させ、三年後には全在監者の領置品を規定量にまで減らさせようとしています。その規定量とはミカン箱二〜三個分で、そこに衣類・書籍から公判資料まで全部収納せよ、というのです。
 今回の領置品規制は、次の諸点において重大な問題をはらんでいます。
 第一に、省令はその法的根拠を「監獄法五三条第一項」に置いていますが、これは差入れについて「命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ許スコトヲ得」としているもので、領置品の制限に係る規定ではありません。
 第二に、きわめて機械的に保管量を定めているため、その量があまりに低い水準に抑えられているうえに、少しでも制限を超えれば、事情のいかんに関わらず差入れ・購入が不許可になります。今回定められた量では、季節に応じた衣類も充分保管できません。
 第三に、収容期間の長短や個々の事情に関係なく、在監者一人当たりの領置品の総量を一律に定めているため、長期収容の人や面会者もなく宅下げができない人は超過分を廃棄するしかありません。
 第四に、保管量のなかに公判調書等の訴訟記録全般が含まれるため、とりわけ刑事裁判に直面している被告人や再審請求を準備したり行っている者、民事訴訟の当事者となっている者にとって、防御権及び裁判を受ける権利の著しい侵害になります。東京拘置所では、領置品規制と軌を一にして、公判関係書類の房内所持制限も強化されており、「これでは公正な裁判を受けるための準備ができない」という在監者の声が高まっています。
 第五に、書籍についての制限は、在監者が獄中で勉強する権利を奪うことにもなります。これはとりわけ計画的に勉学を進めている長期の受刑者にとっては由々しき問題です。
 第六に、在監者の毎日の領置量が不明なため、家族や友人が持参したり郵送したりする差入れ物が不許可になり無駄になってしまうケースが相次ぐことになります。

このように獄中者の人権を無視した領置品の総量規制は速やかに撤回されるべきです。
仮に数量制限が必要であるとしても、現行規則を見直し、少なくとも以下の点に配慮されるよう要求します。
一、現行規定量を増やすよう、計算方法を改めること
二、刑事・民事の訴訟の準備に係る一切の資料を規定量から除くこと
三、勉学のための書籍を規定量から除くこと
四、数量を一律に定めるのでなく、収容期間の長短、面会者の有無等の事情を考慮すること

一九九八年   月   日

法務大臣殿

   氏  名                 住   所               印 
   
   
   
   
   

署名集約先●監獄人権センター〒213−0001川崎市高津区溝口2丁目16番6号シマザキビル2階福島武司法律事務所気付


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