〈報告〉  1997/10/1

前便、及び面会での報告后について、その后

(1)私の方は24日区長との「約束」どうり、東ア公判、共犯の報告等7種類のパンフ類(合冊)について、「公判資料」へと「とり扱い変更願」を出しました。現在使用中の他のパンフはこれが返って来てから出す。(ごましお通信、大森君救援、支援連ニュース、むぐんふぁ26の瞳、キタコブシ、反日双書、50Nen)です。(9/28日)

(2)同じく、公判資料への切りかえ願舎下げしたばかり「戦后の思想」(内田)、「獄窓からのラブレター」(黒川)、「ベイルート82年夏」(日本赤軍)を出しています。(他のものについては、これらが帰って来てから出す予定)(9/25日)

(3)新聞については毎日その日の分の切り抜きを提出しています。(これについては「毎日提出すればおそくても翌日には切りぬいて返す」と言っていた。)(9/24日分から)

(4)ところが9/30日になっても、これらの何ひとつ返って来ていない。(新聞切りぬきも!)ので必要な公判準備をすすめることが出来ません。早く返すように再三の要求を行いました。

(5)9/29午后になって担当が1枚の用紙をもって来て「これに今房内に入っている全ての図書をリストアップしてくれ」と言いました。(その日のうちにできなくて、翌日に)

(6)9/30夕方、区長がやって来て、切り替え願いをつけて提出したパンフ、図書が返ってこない件に関して、「今いったいどれだけのものが房内にあるのか明らかにならなければ返すわけにはゆかない。先に全部出せ」と言い始めました。(これは明らかに24日の話をホゴにするものです)現在活用中のものを含む公判資料をもち出して、「いつ返ってくるか」「返してもらえるのか否かもわからない」
という話がくり返されています。
 区長はさらに「あくまでも房内所持は(10×10)・1mだけだから」と言うのです。(そのために、必要な公判資料を順次切りかえて一般パンフの量を減らそうとしているその過渡にある。)
全部をださせないと、返さないという彼の「方針」は明らかに2つの問題を混合させてなしくずし公判資料をうばいつづけることです。提出(切りかえのため)したパンフを公判資料であるか否か「認定」(これ自体越権)する事と、今房内にある一般パンフの量がどうなのかということは全く別個の問題であるはずです。
 一般パンフの量を理由に「公判資料」使わせないということは……明らかに公判妨害のための妨害でしかありません。
 図書についても同様です。(今あるものをリストにして出すのでなければ、「公判資料」への切りかえを依頼中のものも返せないと言っています。)…今出しているものは次回公判にむけたうち合わせまでに内容を直す必要のあるものなので、すでに今週やらないとまにあわない作業が出来ない状態です。

(7)以上のように、東拘(女区)では、公判資料であろうとなかろうと規制する! 「お知らせ」に言う「領置品の量の多い者は差し入れ、購入を制限する」ことが、「量の多い者には公判資料であっても使わせない」という形で先取りされています。加えて、「おしらせ」は「領置物」についてであって「房内に使用している物品について」ではないはずなのに拡大適用されているわけです。なお、これらが行われているのは施行前の9月中です。
 ―これは明らかに今回の「省令」にも違反するものだと思います。―
 私の方では、一連の弾圧について(今週中に「公判資料」が返却されない場合)人権擁護委及び裁判所に対し救済の申し立てを行ってゆきます。今の状態がつづくかぎり次回公判に準備してのぞむことは不可能です(すでに1週間近く、準備ができない状態になっていて、彼らは、1部まだ手続きをしていない当面活用中の資料、図書についても「もち出す」ことをもくろんでいるのですから)延期の申し入れを行います。(3日か6日にこちらから直接第5部に提出します。)

※ちなみに房内にある一般パンフのカサを区長といっしょに計ってみたら85cmでした。机の回りにあるもの、今週入るものを入れても1mあるかないかというところです。たとえ1mをゲンシュさせようとしてもかれらがキリキリする問題じゃないことがはっきりしています。

 ムチャクチャな集中弾圧です。たぶん女区で大部な資料を持っているのは私が最大で、あとは永田さん、オウムの人達、吉村さん位でしょう。一般刑事犯の人はパンフなんか入らないし公判資料も少ない。(※)
オウムの人達もかなりもってる(公判が大きいので)と思うけど、彼らはていねいに新聞や雑誌の切りぬきをしているので、その量は私より多いでしょう。しかし今のところ「私1人がやられてる!!」

(※)自分の自供調書や検分調書そえもっていない人が多い!
雑居の人なんかたぶん何もない。

「所内生活の心得」に添付された「お知らせ」の具体内容は以下です。

   領置物基準保管数量(女)
 一、基準保管量
   内寸が幅32cm、長さ48cm、高さ30cm、容量46lの
   領置箱で、2.5箱(内、衣類1.4箱、その他の物1.1箱)
   とする。
   ただし、裁判所等公務所からの送付文書、信書、寝具及び
   トランク(大型バックを含む)はこの保管量から除く。
 二、衣類の基準保管数
┌────┬──┬──────────────────┐
│種 類 │点数│    品目名           │
│上 衣 │13│ブラウス、トレーナー上、ワンピース等│
│下 衣 │ 8│スカート、トレーナー下、スラックス等│
│下着上 │13│半袖シャツ、スリップ、ブラジャー等 │
│下着下 │18│ズロース、パンティ、生理帯等    │
│くつ下類│11│靴下、足袋、手袋          │
│防寒具 │ 2│コート、オーバー、ガウン等     │
└────┴──┴──────────────────┘

 三、寝具類の基準保管数
┌──┬────┬─────┬────┬──────┐
│種類│敷布団 │掛け布団 │ 枕  │座ぶとん  │
│点数│  1 │   1 │ 1  │   1  │
├──┼────┴─────┼────┴──────┤
│種類│毛布又はタオルケット│敷布、枕・座布団カバー│
│点数│     3    │    各2     │
└──┴──────────┴───────────┘
 四、基準保管数を超えたときは、宅下げ等により、領置物の
  減少を図るよう職員が指導するが、その指導に応じないときは、
  購入及び差入れを制限する。

 というものです。Look! これによると図書は1.1箱内(46リットル)、獄中で学習することは「マカリナラン」という話になっている!除外文書は「公務所送付文書」と書かれて、弁護人からの公判資料を「不問」にしている!
 衣類、忘れないで下さい! 1年分です(夏も冬も)例えば「上衣」にジャケットもセーターもTシャツも全部かぞえます。下衣(肌衣)には、冬ばのパッチ類も入ります。
 場所がないのに一方で寝具類は領置を許している。これは、フトン袋1ヶ分の量で2.5箱より大きい! おそらく自弁のフトンを領置するほど(2組)持っているのは、ごくかぎられた「お金もち」で、毎日山のような差入れが来て、面会のくる人です。そういう人は、2.5箱プラスフトンブクロが使えて、貧乏人はなけなしの財産を手ばなさないといけない!


RYOUCHI
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