第二五回公判出廷記

九七・三・二八  浴田由紀子

 今回は、筆跡鑑定人が来るのだからとワクワク、ドキドキしていたら、今日は「公平に鑑定を行ないます」という鑑定人の宣誓と、鑑定のやり方についての打ち合わせが行なわれたのみ!私のオトボケ・思い過ごしばはなはだしくて、「検事のニガ虫見に来てください」とかいって申し訳ありませんでした。(物には順序がある!のですよね)というわけで、鑑定結果は六通間後くらいになります。
 始めの証人、毛塚氏(無職)。彼は当時、丸ノ内署勤務。三菱の時はペール缶の捜査と検死を担当。「大成」当日は、予告電話の情報を受けて待機。爆発後検分の指示を受けて現場へ駆けつける。彼の話によると、実況検分というのは公安課は経験が無いので、公安事件・爆破事件でも刑事課強行犯担当が行なうのだそうだ。(これまでの検分証人が何故に“あらっぽい検分の強行犯担当”なのか?という疑問がようやく解けた。)
 彼が現場に行った時、現場付近の道路では「制服警官がだいぶおりましてパッチリ現場保全をやっておりました」ということで彼らは爆破点斜め前の工事現場の検分を行なう。ところが爆心地からわずか十七・五メートルの工事現場トタン塀には何の破損も異状もない。広い敷地内で彼らは二時間余をかけて金属片・プラスチック・薬筴(様な物)計四点を領置したのみである。
 続く証人、数藤氏は、現役の多摩川署副署長(今回の移動で「理事官心得」になる〉。所謂『 文化通り』の、爆心地に面さない側を担当。彼らの検分には何故か立会人がいない。どうもその理由について検事との打合せは十分ではなかったようだ。証人は「(現場は)規制されていまして、立会人は準備されていなかったのです。なってくれる人がいなかったのです」と言うのだが検事は「道路上ですから管理者がいたとしても適当であるかどうか。適当な人がいる場合ではなかったという事ですね」と答えを誘導。しかし証人は“無言”、後に弁護人が再確認「適法性の担保・実況検分の方法が適正であるという事を第三者に担保してもらう必要性からは…?」
「準備されていなかったのです。規制されていまして、一般の出入りはなくって、適当な人を見つけるのが難しいので…」
 当時彼は若かったんだよ。インオーダ以上の事が出来る立場じゃなかった。
検事君!「路上だから立会人が要らない」と、言わせようとしてもそういう強弁の押しつけは通用しないのだよ!証人は正直に言うとんのに…。彼の担当した『文化通り』には、人も車もまったくいなかったと言うのだが(前証人の『制服警官』はどこに?)それが爆発前からなのか、後で移動させたものなのか…彼はそれさえも知らされていない!?やっぱり検分は、一定の権限と責任を持ってやってもらったほうが良かったみたいだ。
 最後の証人、宮本氏(無職)は、当時築地署の強行犯捜査係長。彼は、予告電話の情報を得て、同僚七〜八人で駆け足で「大成」に向かう。「大成」に着くと部下を指揮して「地上から上へ手分けして捜査を開始」する。彼が捜査の指揮・責任者だったのだが、「大成」の人から予告電話に関する報告を聞いたという記憶はない。加えて当時、「大成」が避難体制を取っていたかも「わかりません」し、自分自身が避難を指示してもいない。「下から隈無くやって“ない”という事で“他に大成で使っているビルはないのか”と聞くと“大倉本館”ということで皆で向こう(大倉本館)の玄関に入った途端に“ドッカーン!”です」「探知機は私持っていまして、何箇所かダンボールに当てて…鉄で出来ている製品に当てても無駄ですから、自分で、目で確認して変なものがあるかどうか」、「鉄板の下(爆心地)も覗いてみました。暗くてわからなかった。それが幸いでしたよ。あれで見つかったら、私死んでましたよ…」
 爆発後彼らは一旦、署に帰ったのだ。実況検分の指揮は本庁から人が来て取ることになるのだが、彼は「独立捜査権がありますから、自分の担当ですから」と爆心地の捜査を開始する。近くの建物の屋根を突き破った鉄板も彼が検分をすることになった「爆心地の真上の鉄板が飛んだんですね。二○メートル以上あったんじゃないですか?」と、突然彼は「二○年以上前の事ですよアンタ、判るわけないですよ」とウデ組をしてしまう。(そりやそうだ)かなり疲れが出てきた様子。なのにさすが退役!続く質問には再びスムースに答弁。状況は覚えているけど細部はイカンという事のようだ。爆心点には砕けていない缶の底がそのままあったが、彼はロート溝の『型取り』(石膏流し込んで)の指示を忘れてしまっている。
 尋問が終わると、スタコラ反対側の屏から職員用の裏廊下へ…。廷吏があわてて呼び戻す(ご苦労様でした)。
 ようやくに、検事は「超法規に関わる答弁」を出してきた。公判の最終段階で弁護人に手渡されたが、さてその中身は?次回我々はこの答弁書への反論から開始する事になるだろう。そして公判の進行修正だ!
 続いて『旅券』(出入国に関する問題)の採否を巡って(ルーマニア国内容疑の同国当局捜査が適法か否か)裁判長は「ルーマニアでの収集について的確に判断しうる資料はないが、日航機内の手続きに問題はないので」という主旨の事を言う。弁護人の「異議申立て」を即座に(陪席に相談もなく)「理由が無い」と却下して「これは、あなたがルーマニアで使っていたものですか?」
“そんなもん知らん。今までそこで何聞いてはったんヤ”と思うので「黙秘します!」とだけ答えておいた。
 次回は裁判官交換に伴う更新意見です。傍聴の仲間たち、みんな元気そうだった。ありがとう!一カ月半のお休みですが、しっかり充電して再会です。
ガンバロー共に!


第二五回公判傍聴記

ヒグラシ・小村哲哉

 これまでの生活が嘘のように、ある日突然、私はものすごい暇状態になってしまったのである。ただ、その晴々した気持ちを早速、救援活動に向けられないところにオノレの情けなさがあることは、これまでも度々痛感しつつもたまには日光を拝まなければなるまいと、今まで忙しさを口実にまだ顔を出していない浴田さんの公判に初めて行く事にした。ところが、そこが緊張感の途切れてしまったダレた人間の哀しさで、東京地裁で公判が行なわれていることは十二分に承知しているにも関わらず、なんと行き着いた先は驚いたことに最高裁の前だった!さらにその上困ってしまったことは、この一帯は日本のなかで特に苦手としている地域であり、といって警察官に道を尋ねるのもシャクに障り、適当なところを目指して歩き始めたところ、なんとこれがドンピシャに東京地裁の前に出てきたことにより何となく喜ばしい気分がわきあがってきたのだが、公判の開始時間には当然のごとく遅れてしまったのであった。
 そこで公判のほうであるが、今回は「大成」を実況検分した三人の元・現職警察官の証言であり、率直な言い方をしてしまえば、検察・弁護側双方の事実の確認作業なので聞いていてそんなに面白いものではなく、向かって左側の裁判官は、しばしば船を漕ぎそうになっていたにもかかわらず、それでも延べ二○人ほど傍聴に来ていた。こちら側の元気の良さと言うか、しぶとさは裁判所に示せたのではないだろうかと思い、みんなの頑張りには自然と頭が下がるのであった。
 さて、公判で目立った点であるが、まず三人のなかで唯一視織の多摩川警察署の副署長。当時は神田署に在勤だった人物の証言で「“立会人なし”で路上の実況検分を行なった」ということであり、この点は検察側も問題にならないようあらかじめ言葉を考えていた模様で「路上なので適当な人物がいない」ことを強調したかったようだが、さすがに弁護側は鋭く突っ込み、“消防署から立会人を呼ぶ場合がある”という疑問点を突きつけたのである。次に目立ったところは、最後に登場した当時、築地署の捜査一係の係長を勤めていた方の証言であり、この方のまた妙な元気の良さには『オッサン・ハッスル』みたいなものを感じたものの、過去の記憶を正確に、微に入り細に入りして話そうとする姿には、素直さが感じられた。特に印象的な証言は、爆発によって流血している負傷者を、現場に駆けつけたパトカーに乗車させようとしたところ、車の座席シートが血で汚れるのを嫌った警官が乗車させたがらず、遅れて到着した救急車に負傷者を任せたという話が、まるでタクシ−の乗車拒否の話をしているようでもあり、現場警察官の人間性を垣間見たような気がしたのであった。*(じゃあ筆者はどうなの?編集係より)*
 大体このような感じで全体が淡々と進行していった。今回、浴田公判を初めて傍聴して気づいたことは、この場(法廷)に来たら、より一層この『YUKIQ』での浴田さんの『出廷記』を楽しめることを実感した点である。
 ぜひ一度傍聴に来て見て下さい。


踊りの上手だった少年コマンド

吉村和江

皆さん、今日は。
 今日は、踊りが上手だった少年コマンドの話をしたいと思います。これは、私が教えてもらった話です。
 その少年コマンドは、十四歳くらいだったそうです。踊りや歌が大好きで、何か集まりがあると必ず踊りを披露するほど…。パレスチナの人々は陽気で、踊りが大好きです。
 あるとき彼は、銃で事故を起こして自分の太股を撃ち抜いてしまいました。救急医療が間に合わず、どうも様態が思わしくありません。下手をしたら片足切断も免れないという事になり、母親も呼ばれました。
 その少年コマンドは、彼女の八番目の息子で末っ子でした。彼女自身、熱心な民族主義者なので息子たちが一定期間コマンドをやるのに反対したことはありません。その一定期間の間に戦死したり、負傷したりということは無かったのですが、とうとう彼女の最愛の子が片足を失う事になってしまったのです。
 少年コマンドのほうは、すっかりしょげ返ってしまいました。−大好きな母を悲しませてしまう。まだ、イスラエル兵の奴を一人もやっつけていないというのに。しかも自分のミスで−
 病室に入ってきた母は、やや無理して笑いながら言いました。
「お前、顔色が悪いね。何をくよくよしているの?」
「お袋、ごめん。事故だったんだよ」
「わかってる。片足無くなるからって、まさか、あたしの息子がメソメソしてなんかいないだろうねえ。まだもう片足あるじやないか?手も二本ある。足りなきやあたしの使えばいいじゃないか!冗談じゃない、本当に。」
「お袋、怒ってんじゃないのかい?」
「お前が、片足無くすからって、娘っ子みたいにメソメソしたり、これでコマンドやめるって言うならそりやあ怒るさ。」
「俺、やめないさ。」
「フン、それならいいよ。よく寝るんだよ。医者の言うこと、ちったあ聞いて…。じゃ、また来るから。」
 彼女は病室のドアを閉め、廊下の隅へ行くと息子たちの腕に泣き崩れました。
「ああ、あたしの八番目の息子!八人の中で一番踊りが上手だったのに。まだ十四なのに。」
 私は、この少年コマンドがその後どうなったのか知りません。今、レバノンにいるのでしようか?それともヨルダン?彼はレバノン生まれなので、パレスチナヘ帰還する権利を奪われてしまったのかも知れません。
 パレスチナ自治区という形で、やっと祖国の一部をとりもどした段階で、まだまだ強いられた「和平」への道は続いていきます。その過程の中で私は、踊りが上手だった少年コマンドの話を忘れないようにしたいと考えます。


検察側からの意見陳述書(「超法規」的措置としての彼らの認識)がようやく提出され
たので、これを掲載する。


              意見陳述処書

    爆発物取締罰則違反等          浴田由紀子

 右被告人に対する頭書被告事件につき、被告人が昭和五二年一○月二日、ダッカにおい
て釈放された経過と釈放措置の法的性格については、左記のとおりである。
        平成九年三月二七日
             東京地方検察庁
                 検察官検事 小泉昭
東京地方裁判所刑事第五部 御中

                  記
 検察庁が出来る限りの調査を尽くした結果によれば、被告人を釈放した経過は左記一
のとおりと承知しており、その法的性格は二のとおりである。
一 釈放の経過
  昭和五二年九月二八日午前一○時四五分ころ(日本時間。以下同じ。)、日本赤軍
 と名乗る五名が拳銃、手投弾等て武装して、ボンペイ空港を離陸後の日航機第四七二
 便を乗取り、午前二時三一分ころバングラデシュ人民共和国ダッカ空港に着陸させ、
 乗組員、乗客計一五一名を人質としたうえ午後九時一五分ころ、同国政府を介して、
 日本政府に対し、六○○万米ドル(邦貨換算約一六億円)の提供及び日本国内で刑事
 事件により身柄拘束中の被告人を含む九名の釈放を要求し、右要求後三時間以内に回
 答がなく、あるいは要求が拒否された場合には、人質を順次処刑する旨並びに同機に
 接近する者があれば、機体を爆破する旨を通告してきた。
  その後、犯人は、回答期限を九月二九日午前八時まで延長し、右時間までに要求が
 いれられない場合には、人質のうちまず米国人一名を射殺する旨の通告を行うに至り、
 日本政府の態度いかんにより、人質の生命が奪われかねない切迫した事態となった。
  よって、日本政府は同日午前バングラデシュ政府を通じて、犯人に対し、原則とし
 てその要求を受け入れる方向で検討する旨回答するとともに人質の処刑を延期するよ
 う鋭意交渉を継続する一方、対応策について検討を進めた。政府は、その後の事態の
 推移にかんがみ、深更に至って、犯人の要求を認めない場合には、右脅迫内容が実行
 に移される危険がいよいよ切迫していると認められたので、多人数の生命の安全を図
 るためには他にとるべき適切な方策もなく、右要求に応ぜざるを得ないと判断し、犯
 人の要求に係る被告人らの意思を確認のうえ、ダッカに向けて出国せしめる等、適宣
 の措置をとることを閣議決定した。
  右決定に基づき、法務大臣は、その直後法務省矯正局長に対し、犯人から釈放要求
 のあった九名の意志を確認のうえ、ダッカに護送して釈放すべき旨の指示を発し、こ
 れを受けた矯正局長は直ちに東京拘置所長に対し、同旨の指示を発した。
  被告人の意思確認は、右指示に基づき、九月三○日早朝東京拘置所長が被告人に面
 接して行ったところ、被告人は日本赤軍を名乗る者への引渡しを希望する旨の意思を
 表明した。
  被告人は、翌一○月一日、羽田において再度意思確認のうえ、羽田より空路ダッカ
 に護送され、翌二日、同地において釈放された。
  その後被告人は、犯人らとともに、前記乗取り機にて、同地を離陸し、クウェート、
 シリアを経て、一○月三日アルジェリアのダル・エル・ペイダ空港に到着し、アルジ
 ェリア当局の管理下に入った。
二 本件釈放措置の法的性格
  昭和五二年一○月二日にとられた被告人の釈放措置は、右に述べたように閣議決定
 に基づく法務大臣の命令によりなされたものである。すなわちこの事件において、裁
 判の執行として、被告人の身柄を拘束している行政府としては、刑事権の適正な実現
 と、多数人の生命・身体の安全の確保とのいずれを選ぶかの速やかな判断を迫られ、
 結論として多数人の生命・身体の安全確保のためには、身柄を一時釈放するのもやむ
 をえないと判断したのであるが、このような異常かつ緊急な事態は、現行実定法規が
 予想するところではなく、これに対処するための手続が規定されていないうえ、急を
 要することであって、立法府による措置を求める余地がなく、また司法機関の判断を
 求めるにも由ないものであったので、行政の最高機関である内閣の責任において、釈
 放措置を採ったものと理解している。
  その意味で、昭和五二年一○月二日の釈放措置は、実定法上の手続に従ってなされ
 たものではないが、本件のような極めて異常かつ緊急な状態の下では、真にやむをえ
 ない措置として、法秩序全体の見地から行政権による緊急行為として許容されるもの
 であると理解する。
  したがって、昭和五二年一○月二日の釈放措置は、緊急の事態にかんがみ、人質の
 人命救助のため、一時的に被告人の身柄の拘束を解いたにすぎないものであって、勾
 留の裁判は、これによって何ら影響を受けるものではなく、被告人に対しては、勾留
 状の効力により、現状回復として、再度身柄を収監できるものであるし、これによっ
 て国が何ら公訴権を放棄したものでもなく、公訴権の効力に影響を及ぼすものでもな
 い。


投書

新生「スケジュールメール」に期待しています

いつもありがとうございます。スケジュール通信(メールに変わったのですね)のおかげか、裁判の流れが概略つかめて助かります。
 前号の湯浅氏の言うとうり、検察は超法規的措置への意見を早く出すべきです。(泉水さん裁判の踏襲になるのか)それなくして現在の裁判は、それだけでも本来は違法です。それと、投書欄の十亀さん、まったくそのとうりですよね。破防法に含まれる数々の違憲性は、爆取においてはとっくに先取りされ、実行されてきていますものね。「太政官布告」なんてものがまだ生きているなんて普通、みんな知りませんよ。現に今、人を裁いている「法」自体が「違法」だというパラドックスをもっと広げていかなければなりません。今後もよろしく。

浦和市 江原知恵さん

今後の救援活動の進め方

 海外での相次ぐ事件の発生とその影響が、国内にも押し寄せてきている。これまで海の向こうの護となるとヽ筆者ごときはあまり実感がわいてこなかった。しかし、そうのんびりした状況ではなさそうだ。それではどのようにしたら良いのか。具体的な案が筆者にはまだないが、例えば、反日・赤軍関連の統一救援組織のようなものを作る、というのは考えても良いだろう。筆者個人の意見としては、ある対象ごとにやりたい人がやりたい連動に参加する、ある種アナーキーな運動組織が好きなので、出来たら従来通りの運動組織を維持していきたいのだが、状況がどこまで牧歌的な運動論を許してくれるのかは予断できない。今後の救援活動の進め方を、この場(投書欄)の一つの課題として提起したい。

荒川区  (K)

僕は三色ウサギ

 何年か前のTVドラマ。ノリビーが「ウサギって寂しいと死んじゃうんだヨ!」てな事を言っていた。その後、別のチャンネルで“蒼いウサギ”てな歌を唄っていた。
 エッ!そうだよ、そう。『僕ら』 もウサギなんじゃねえか。寂しいから束になって、四の五のシュプレヒコールだのあげるんだよ。偉そうなこと言ったって『僕たち』は社会からのオチコボレだもん。市井の人たちの暮らしを背負っているようなこと言っているけど、市井の人たちは『僕たち』の事なんか相手にしていないもん。
 赤いウサギ、黒いウサギ、自いウサギ、灰色?ウサギ。色んなのがいるけど、最近は数も減ってきてよけい寂しくて。「ビービー」鳴いているんだよなあ。
 ちなみに『僕』は、三色ウサギと言われている。

新宿区  目黒 秀春

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