益永利明さんが提訴していた民事訴訟が勝訴しました。


 利明さん、久々の勝訴!「国連人権委宛の発信差し止め」については、新聞報道のように一応勝ったわけですが、もうひとつの訴えである「読売新聞宛投稿文の発信不許可」については、一審同様負け。国連はいいけど、新聞への投稿はダメということは、結局、死刑確定者には言論の自由もないと言っているようなもの。拘置所当局の言い分とほとんど変わりありません。だいたい、国連人権委宛の救済申立を差し止めるなんてことを裁判所まで認めたら、国際的な笑い者です。
 一部勝訴に満足することなく、利明さんは上告の構え。東拘における死刑確定者の外部交通制限は違法であるとの判決を勝ちとるため、まだまだ頑張る利明さんに声援を!

(み)
支援連ニュースNo.171号より。

〈朝日新聞 1996年10月31日 朝刊〉

死刑因の国連人権委あて文書
「発送不許可は裁量権乱用」

 「国運人権委員会にあてた人権救済申立書の発送を不許可としたのは違法だ」などとして、死刑確定囚が東京拘置所長と国を相手に、不許可処分の取り消しと慰謝料十五万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の三宅弘人裁判署長は三十日、「制限には慎重な配慮が必要で、不許可処分は裁量権の乱用にあたる」という判断を示した。判決は、請求を棄却した一審判決を変更し、処分を取り消すとともに三万円の支払いを国に命じた。
 訴えていたのは、一九七四年から七五年にかけて起きた「連続企業爆破事件」で殺人罪などに間われ、八七年四月に死刑が確定した益水利明死刑確定囚(四八)。
 三宅裁判長は「死刑確定者といえども、基本的人権が必要な範囲を超えて制限される理由はない」とした。そのうえで、国連人権委は構成と実績がある権利救済の機関と指摘し、「身柄の確保を阻害したり、本人の心情の安定を害したりする弊害はなく、不許可は合理的な制限にあたらない」と述べた。


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