益永利明さんの獄中雑記

支援連ニュース No.201


▼ 投稿訴訟の最高裁判決を新聞で見たときは、さすがにが
っくりきましたよ。種々の状況から、敗訴はある程度予想し
ていたのですけれど、やはり、「もしかしたら」との期待はあ
りましたからねえ。河合伸一裁判長の反対意見があったこと
が唯一の救いといえば、いえましょうか。それにしても、日
本の司法は変ですよね。
 B規約人権委員会の再度の勧告も無視して、最高裁までが
救済を拒否したとなると、残された救済の道は国連人権委員
会の一五〇三手続きしかなさそうです(B規約四一条が定め
る「締結国間の通報」手続きを使えないかと思い、調べてみた
のですが、この手続きによる審査を可能にするための「宣言」
を日本政府がいまだにしていないため、B規約人権委員会は、
仮に、他の締結国から、日本がB規約に違反して死刑囚の人
権を侵害しているとの通報があっても、それを受理して審査
することができないらしい。政府が国民の人権保障にいかに
消極的であるかが、このことからも判りますね)。ともかく、
やれる手だてが残っているうちは、それに挑戦してみないと
ね。わが辞書には「あきらめ」も「絶望」もないのです!

▼ 浴田さんの裁判での将司の第一回証人尋問調書は読みま
した。検察官はずいぶん細かいことを聞いていますね。私は
老人力がついて、こまごまとしたことは皆、忘却のベールの
彼方に去りつつあるから、あまり検察官の役には立ちそうも
ありません。
 外にいたとき、私と浴田さんは互いに顔も名前も知りませ
んでした。確かに、「大地の牙」の人たちと「狼」の我々との間
に種々の連絡はあったと思うけれど、厳密に法律的な意味で
の共犯が成り立つのかは疑問がありますね。間組を爆破した
事件についていえば、三つのグループは互いに連携はしてい
たけれど、例えば、浴田さんがいなければ狼やさそりの『作
戦」行動は不可能だったかといえば、別段そんなことはなか
ったはずです。彼女がいなかったとしても、狼やさそりは同
じことができたでしょう。だとすれば、狼やさそりの行為に
ついてまで彼女が刑事責任を負おう理由はないことになりま
す。私が証人として呼ばれたら、その辺のことを話すように
しましょうかね。
 それはそれとして、浴田さんは、自分自身の行為について
はきちんと刑事責任を負わなければなりませんよ。彼女から
聞かれたら、その理由も話しましょう。裁判長から「議論は
やめなさい」と注意されない程度にね。
             〔ごましお通信51号より抜粋〕

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