支援連ニュース No.213
▼ 昨日(三月一日)、一三年ぶりに、友人たちの差入れ(現
金)を受けとりました。スミコ母さんからの差入れも、もち
ろんです。 長い長い一三年間でした!!死刑囚の周りにはり
めぐらされた厚い壁に風穴を明ける快挙をなしとげてくれた
獄外の共同原告と、それを支え続けてくれた多くの仲間たち
に、心からありがとうと言いたいと思います。
昨日受けとったものは、具体的には次の通りです。
筒井修さんから一万円(訴訟費用として)、平野良子さん
から千円(自弁購入費として)、スミコ母さんから千円(訴
訟費用のカンパとして)、スミコ母さんから千円(再審費用
として)分。中村きくえさんから千円(理由の記載なし)―
郵送分。
以上の結果から考えると、当局は、今後、不当な目的(例
えば「逃走費用」?!)が明らかに認められるような場合を除
いて、誰からの現金でも差入れを許す方針のようです。
▼ 読書用ルーペを無事落手。辞書や六法令書等は楽に読め
るようになり一安心です。
年をとると、若いころには不要だった出費が色々と増える
ものですね。人口の高齢化ということが社会問題になつてい
ますが、その重大さが実感として判ります。相も変わらぬ政
治家と官僚たちの利権政治では日本の未来は暗い。若者よ目
覚めよ!! と言いたいですね。
▼ 前述の中村きくえさんからの差入れに係る現金書留封筒
と手紙が交付されました。「特別許可」のスタンプが押され
ています。文面は、
「益永利明様
よい年越しをなさいましたでしょうか。私は第二次
Tシャツ裁判の原告の一人の中村きくえです。
ほんの少し、気持ちだけですが、お年玉カンパを送
ります。
二〇〇〇年一月十一日」
というもの。福岡高裁判決が当局の姿勢をここまで変えさせ
たことに、正直いって驚きました。判決だけでなく、二回に
わたる国際人権B規約委員会の勧告も、ボディーブローのよ
うにじわじわと影響を及ぼしているのでしょうね。次回(二
〇〇二年)の政府の定期報告書には、この改善措置のことが
特筆大書されることでしょう(笑)。この分だと、差入れの
礼状も発信が許可されることになるかもしれませんが、まあ、
それは今後の課題としておきましょう。こういう時こそ、慎
重さが必要ですからね。そして、獄中の人にも、外の人にも
望みたいのは、“勝った時こそ謙虚になる”ということです。
ここで、鬼の首をとったように走りすぎると、思わぬ反動を
招きかねません。役人の恨みはこわいですからねえ(笑)。
私としては、判決の趣旨に従う姿勢を選んだ当局の柔軟さと
寛容さに、感謝しつつ、ゆっくりとさらなる改善を求めてい
きたいと思っています。 (二〇〇〇・三・二 記)
利明
〔ごましお通信・56号より抜粋編集〕