支援連ニュース No.255
★ゆきこ公判控訴審が開始されます。弁護人の控訴趣意
書及び答弁書は、検察官の趣意書を圧倒し、その論理の 粗雑さを逐条的に批判し抜いていますから緒戦は圧勝で す。しかし、検察官はなんとしても彼女を無期にせんと して厖大な追加文書を提出したようです。緒戦の勝利を 最後まで維持し、確定すべく、油断せずに臨んでほしい と念じます。応援しています。 ★11月21日の第2次Tシャツ訴訟の獄中本人尋問に 際し、獄外共同原告のみならず各地から東京拘置所門前 に集っていただき、また、多くの方々に心を寄せていた だき、ありがとうございました。 第2次訴訟の最大の争点は東京拘置所当局による書証 の不交付の問題です。これまでに明らかになっているこ とは、投稿の訟務係(かつての役職名は課長補佐。現在 は統括と呼称される幹部)が、裁判所から送られてきた 書証を、獄中原告に交付するか、交付しないかを一次的 に判断していること。そして、それがそのまま裁決され てきたこと。その上、交付、不交付を実質的に決めてい る訟務係が被告側代理人の一人として公判に臨んできた という事実です。 つまり、文字通り被告自身が、裁判所から送られてき た書証を許可、不許可に選別してきたのであり、その判 断の恣意性、不合理性が訴訟妨害であるということです。 不交付とされたものの中には、公判で証人として採用さ れた共同原告の陳述書があり、獄中原告が未決時代に獄 外原告に書き送って浄書してもらった文書があり、更に、 「立法資料被監者の処遇」のような重要な証拠が含まれ ているのですから。 被告側が不交付を正当化してきたのは、獄中原告が死 刑囚で、過激派で、規律違反を繰り返す悪い奴であるこ と、そして、共同原告も対監獄闘争を推し進める過激派 シンパであることでした。しかし、そうした主張は説得 力を欠き旗色が悪くなったことを自覚したらしく、今は 獄外共同原告が死刑囚の外部交通制限を阻害すべく、当 該書証を勝手に送りつけたと印象づけようとしています。 裁判所が勇断を下せるかどうかは別にして、内実にお いて私たち原告が勝っていることは間違いありません。 ★まだ三分の一しか読んでいないのですが、『空の瞳』 (蜷川泰司著:現代企画室)を勧めます。南の島の軍事 基地前で焼身自殺したカナモトや20年も拘禁されてい る死刑囚の1021番が描かれる刺激的な内容です。た だ二段組八百五〇頁余の大著ですし、象徴主義と言うべ きか、暗示的で幻想的なかなりの手強さではあります。 ’03・12・1 大道寺将司 |