支援連ニュース No.195

                                        ↓文化の日(明治節)を廃止しよう!
あいかわらずの乱文乱筆でゴメンナサイ! 私は今も病舎暮らしですが、まあ、元気です。1998年11月3日 丸岡修
★ちょっと間借り 国会における朝鮮民主主義人民共和国の人工衛星打ち上げに対する、全会一致の非難決議(1人の反対もない)は実に恐ろしい事態だと、私は思います。

憲法違反の非公開裁判

 本誌全体がこの特集化していることでしょう。
 10月27日に検察から出てきた「意見書」は日本政府の憲法観がそのまま出ていました。(内容紹介は他のページでなされているから略)
(1)検察官(法務省)は言う。「憲法は、その第18条、31条、34条において在監関係の自律性を認めており、……証人尋問の実施場所の問題は正しく、憲法の要求する右『公開裁判の原則』と『在監関係の自立性』というそれぞれの憲法秩序が衝突する場面であるため……」
 おい、こらっ、検察官! あきれたことにこの連中、公開原則を定めた37条、82条と「衝突」するものとして18、31、34条をあげています。憲法を読んで下さい。書かれているのは、いずれも「国民」の公正な裁判を受ける権利を「国民」の側から権利として規定したものです。ところが、連中はこれを、監獄(法務省)当局の「自立性」と言うとるのです。公開原則とむしろ補強し合う諸権利を無理矢理に解釈変更して、監獄及び法務当局の都合で非公開裁判にできるとしているのです。憲法第9条で「自衛隊合憲」にする論理もここまで恥知らずではありません。
(2)何よりも重大な事は、憲法第82条第2項の後半では、前半で裁判所は裁判官の全員一致で公の秩序や善良な風俗を害する恐れのある場合の非公開決定を認めてはいるものの、はっきりと「政治犯罪が問題になっている裁判は常に公開でなければならない」と但し書きされています。つまり、公開原則はここでは絶対至上のものとしてあり、いかなる例外もこと政治犯罪など(国民の)権利が問題になっている裁判ではありません。であるのに、検察官は「この原則は絶対至上ではない」と強弁しています。証人が「死刑確定者」か否かに関係なく浴田裁判は公開されねばなりません。
 浴田同志の裁判は、「日帝侵略企業制裁」の明確な政治目的を持った「爆取令違反事件」としてあります。警察も検察も公安部が捜査、取調べ、起訴を行っており、拘置所では「公安事犯」と分類されており、憲法の言う「政治犯罪」以外の何物でもありません。この裁判が非公開にされるということは、憲法違反であるだけでなく、戦前の思想裁判の復活になってしまいます。国会や法曹界で大問題とされるべき事柄です。個別浴田裁判の問題ではありません。
(3)丸岡控訴審においても非公開裁判にされかかりました(浴田裁判での大道寺、片岡両氏の非公開尋問を想定したものだ、と当時に書きました)。96年1月。浴田を証人採用するか否かで東京高裁(裁判長・小林充)が非公開を交換条件にしたのです。非公開決定に対して弁護人がマスコミに訴えて、「政治犯の裁判で極めて異例、憲法に違反の可能性」と全国に配信されて記事になると、東京高裁は一転、公開審理に変更しました。こういう前例があります。

公開裁判を!

 字数つきました。他のことが書けず。私はまだ上告審戦中。次号も書けるかな。ほなまた、皆さん、お元気で!


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