支援連ニュース No.196

★ちょっと間借り           98.12.1
  「前事不忘、後事之師」       丸岡修

師走! もう今年もあとわずか。 皆さん、忙中ご自愛!
1.前事不忘、後事之師
 この言葉は、日中国交樹立時に故周恩来首相が述べたものです。(多分こう書いたと思う。まちがってたら教えて下さい)
11月の江沢民主席の来日時に日中両国が共同宣言を出しましたが、異例の署名なし宣言になりました。中国側は日本政府の体面があるので「日本側の『謝罪』明記拒否への抗議ではない」と言っていますが、実際は明確な遺憾表明。
 日本側は過去の中国侵略を認め「侵略」と共同宣言に明記することを渋々受入れたものの、日韓共同声明では入れた謝罪の明記を断固として拒否しました(首相小渕→区別的表現として日本側を呼び捨てる)。拒否理由は保守主義者共が「なぜ何度も謝罪しなければならないのか。侵略はなかつた」とわめいており、日本国外務省も本質的には同じ。
 保守主義者共よ、日本が侵略を明確に認めず(首相時代の竹下のボケは「侵略か否かは後世の歴史家が決める」とぬかした)、一度もまともな謝罪をしたことがないからこそアジア各国から求められるのだ。
 日本国外務省は、江主席が日本軍国主義の侵略の歴史を忘れるなと訪日中機会ある度に説いたことを指して、「戦後生まれの若い世代に交代するまで過去の歴史を強調され、未来志向にならないだろう」とほざいていました。日本はこのように過去を全く反省してはいません。それこそ日本の保守主義者共は死に絶えないと、日本は過去から抜けられないことを、連中は自覚すべきです。

2.憲法違反の浴田裁判非公開
 11.24東京地裁決定の問題は何か。
 それは、「政治犯裁判の絶対公開原則」を定めた日本国憲法第82条2項但し書きを反古にし、憲法を死刑確定者の出廷問題にすり替えたことです。
 地裁は、さすがに検察主張の「警備上の理由」を排除しましたが、「死刑確定者の拘禁の特殊性」を理由にして憲法条文の解釈変更をやったのです。
 いいですか、皆さん。証人の身分が死刑確定者か否かが問題ではなく「政治犯被告人」の裁判の絶対的公開原則が否定されていることが問題なのです。
 今回の決定を浴田裁判が許すと、地裁裁判長山室の「政治犯罪といっても、裁判書外での尋問を一切行ってはならないという趣旨ではない」という「判断」が他の「政治事件」裁判にも適用されてしまいます。憲法第九条問題に匹敵する重大な問題です。―「極左過激派」の裁判の問題ではありません。

3.195号 将司さんコラムに関連し
 将司さんは、遠慮せずにどんなことであっても日本赤軍に対する批判を書いてくれればいいのです。ゆきちゃんも将司さんと「論争」しているのではなく「議論」しているだけ(2人の論争でもかまわない)。
 読者の方たちもどうぞ。日本赤軍に広く人々からの批判的声が届く窓口を設けるべき。
再見!


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