支援連ニュース No.197

★ちょっと間借り '98もおおきに、'99もよろしゅう!99年正月 丸岡 修

                   
1.安田好弘弁護士に対する別件弾圧糾弾!

 12.6の安田弁護士被逮捕にはさすがの私も驚きました。国家権力の暴力性、何でも有りを改めて思い知らされました。「強制執行妨害容疑」なるものがこじつけ、デッチアゲであることは明々白々。「付会容疑による別件弾圧」というのが私の見方です。
 今回の弾圧事件の真の目的は、麻原弁護団の主任をつぶして同弁護団を「(マスコミに作られた)世論」から孤立させ、裁判所の訴訟指揮に従順になるように仕向けること、そして治安維持の重要な道具である死刑制度の存続のためには死刑廃止運動の中心的人物を排除すること、以上の二つにあると言えるでしょう。公安警察の逆恨みによる安田さんへの意趣返しとも言えます(公安課が刑事捜査二課にやらせた)
 安田さんがかけられた「容疑」なるものは、警察がその気になれば企業の顧問をやっている弁護士なら誰をもこじつけて逮捕することができます。社長父子の「作られた自供」を誘導するのは警察にとっては朝めし前。安田さんが私企業の利益のために違法行為を指南することは絶対に有り得ません。私の’87年の被逮捕直後から一審判決までの6年間、安田先生は私の弁護人でした。人となりはよく知っています。デッチアゲ事件です。
 安田先生から年賀状が届きました(代行)。獄中にあっても日常業務をこなすという安田さんの意志の表明と私はとらえています。私の方からは自宅だけでなく、警視庁留置場にも「旧弁護人及び弁護人になろうとする者」として送りました。果たして元日に渡っただろうか。3年前の私の重体時、意識不明中に弁護団が11人になりましたが、安田さんも復帰してくれました(不思議なことに安田さんへの「弁選届」のみ私は瞬間的に意識が戻り自分で署名指印していました、余談)。
 安田先生の無実確信! 無罪奪還!

                 
2.浴田裁判の公開実現! 再会実現!

 全号で「政治犯裁判の絶対的公開原則」を強調しましたが、これは憲法82条2項但書きにはっきり違反していることを示すためです。裁判における「政治犯の特別的地位」を求めてのことでは、もちろんありません。
 重要なことは、(政治犯、一般刑事犯の区別なく)すべての被告人にとっての権利である公開裁判を受ける権利が、証人の身分を理由に否定されたことです。証人が死刑確定者が否かで公開原則が左右されてはならず、憲法の例外的非公開規定の「公序良俗」の範囲にも入りはしないのです。
 「証人の身分が重要ではない」と書いたのは、利明、将司両氏の出廷が重要ではないという意味ではなく、死刑確定者だからと言って公開法廷の証人出廷が妨害されてはならないし、何よりも被告人の公開裁判を受ける権利が無条件で守られるべきだという意味です。
 もう一つ大きな問題は、「拘禁の特殊性」なる死刑確定者に対する絶対的隔離処遇を山室決定が当然であるかのようにしたことです。「特殊性」規定に何の根拠も有りはしない!

               
3.99年も共に頑張りましょう!

 Xマスを前に米英二国はイラクを爆撃しました。中国、ロシアだけでなく西側同盟諸国でさえ、イラク爆撃の正当性に疑問を示し米英に対する支持を留保しました。なのに米国の腰巾着である日本は、「爆撃支持」表明一番乗り。ボキャ貧だけではなく、プライド貧、思想貧の小渕の馬鹿野郎。その日本は、自自連立の下に政官一体で新保守主義を深め始めています。小沢は「国連軍への参加」などの米国好みの路線を主張して米国の御墨付を得ようと必死。保守陣営の者共よ、「自主憲法」などとほざく前に、米国から政治的にも軍事的にも独立しろや。私よりお前らこそ「非国民」じゃ。 新時代目指し、持久戦で共に頑張ろう!


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