東アジア反日武装戦線“狼”再審の経過と現状

再審研究会


1987年3月24日
最高裁上告棄却 大道寺将司、益永利明さんに死刑確定判決が出る。
 4月20日確定。
1988年9月1日
再審請求書(第一次)を提出
☆再審請求の趣旨:三菱重工爆破には殺意が無かった。
理由:
A)彼らは三菱での爆弾の威力についての事前認識が無かった。
  三菱以前のセジットSの爆破実験は失敗している。
B)彼らは、爆弾に関する高度な知識を持っていなかった。
鑑定書
A)固形状セジットSと粒状セジットSの着火、燃焼の違い。
B)白色火薬と、黒色火薬との燃焼走行実験。
1989年7月28日
検察意見書が出る
×鑑定実験は科学的根拠が無い。
1990年4月16日
再審補充書を提出
○文献に基づき科学的な鑑定実験(燃焼走行実験)をおこない、鑑定書を作成。
1991年2月18日
再審請求棄却決定(刑事第五部)
■理由:
A)セジットSの爆破実験に失敗したあと、雷管の使用、白色火薬の充填、缶体の強化など創意・工夫をしている。
B)天皇暗殺を目的に製造された爆弾なので、その時の殺意が三菱にも適用される
1991年2月22日
即時抗告申立
1991年3月29日
即時抗告棄却決定
■理由:爆弾を使用した結果、人が死んだのだから殺意がある。
1993年6月18日
再審請求書(第二次)を提出
 ☆再審請求の趣旨:三菱重工爆破には殺意が無かった。
◎理由:
彼らは三菱での爆弾の爆発・威力の物理的・化学的メカニズムについての事前認識が無かった。
鑑定書:
A)セジットSと白色火薬の混合比による燃焼残滓の量の違い。
B)セジットSと白色火薬の混合比による爆発威力の違い(スケボー走行実験)。
1994年3月25日
検察意見書が出る
 「鑑定における実験と本件爆弾との爆薬量の差や起爆に雷管を使用しているかどうかの違いを無視しており、本件爆弾の爆発原因を特定するには限界がある〜」
1995年8月7日
再審請求補充書を提出
鑑定書
セジットSの粒径の違いによる威力の差異。粒径が細かいほど威力が大。

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