〈定期第87信〉

 あいかわらず曇り空。どうも今年は空模様がスッキリしないひが多いようだ。ま、夏らしい夏でなくて、私はしのぎ易くてよかったが。
 空模様と心模様の比例関係? やっぱりすっきりとした青空の方がいい。
 どこからか太鼓の音がしてきている。さて、今日(9/27)は、どこかで祭りでもあるのかしらん? しかし、この曇空ではパッとせんだろうなぁ。塀の中にいたのでは、笛と太鼓の音を聞くぐらいだから、つまらんな。東拘にいた時も、笛、太鼓の音だけは毎年聴いていたっけ。
 秋と言えば、運動会というのもある。
 まいったねぇ。また競技に参加することになってしまったよ。絶対にでないからな!と拒んでいたのだけれど、ダレも出る者がいないので頼むよ、ということで出ざるをえなくなってしまった。ま、あくまでも拒みきれなかった気の弱さ、というのが最大の問題ということだろう。
 何にでるかって? なんと、300m競走!
 ま、すでに結果は見えてるな。一番最後にゴールインだろう。それも前走者から100mは遅れてゴールインとなる筈だ。これは確実だ。となると、あとは、どうコケずに完走するするか、ということを考えなければならない。走ると必ずコケそうになるからなー。頭に重心がいっているのだろうか?
 ともあれ10/9(木)だ。なんとか雨でも降ってくれんだろうか? いっちょ、雨乞いでもするか。
 今年の運動会は、お菓子でも食べながらのんびりと観戦に集中しようと思っていたのに、甘かった。来年こそは辛い人間となって拒み続けよう。
 体調は良好。寝込むような風邪も今年はまだひかずにいるしな。しかし、こういう時が一番危ないかもしれない。スペイン風邪並みの、H2 の新型インフルエンザウィルスの大流行が予想されているようだから、この先どうなるのかわからんなー。
 9/18に突如、転房となった。岐阜拘の立替えに伴うものらしい。これまで独居にいた者の数が半分位に減らされ、雑居の方へ移されていったのだが、それで空いた室がポツポツあったのをまとめる為につめられたってところかな。あいかわらず私は独居だが。しかし、転房も掃除が大変でいやになるね。私もあまりきれい好きでないが、それ以上にきれい好きでない人もいるから、えらいこっちゃ!
 9/19 許可なく掃除をしていたというので(作業時間中)、処遇部連行され、「注意」処分。
 9/20 9:00〜10:00 ワープロクラブに出席。時々、紙の上のキーボードを操作して練習しているので、ホンモノのキーボードもわりとうまく操作できるようになったかな? ワープロというのは、おもしろいなー。これで詩や句を作るのもなかなかやり易いかもしれない。それに、漢字知らなくても大丈夫というのがいいかな。私のようにいいかげんに当て字している者にとっては?!
    13:00〜 総集行事 講堂でビデオプロジェクターによる『戦火の勇気』。湾岸戦争時の同士討ちをもとにした話だがUSA側の「正義」のみ。
 9/12 9:00〜 2,3級集会ビデオ『ターミナルフォース(叛逆のサイバーコップ)』菓子は(A)柿の種、一口ゼリー、コカコーラ、(B)ブルボンミルフィーユケーキ、一口ゼリー、コカコーラで私は(B)を選択。
 このところ、どうもビデオでいいものが見せられんなー。SFものが多くなったし、どうもお子様向けに近い。もっと質の高い(?)ものを見せてほしいものだ。係の職員の趣味にあったものってわけじゃなかろうなー。
 9/23 おはぎ特配。
 9/24 掛布団貸与。急に涼しくなったので、掛布団が待たれるところであった。
 9/25 居室消毒。
 9/26 敷布交換。毎年1度は新品と交換される。
    18:00〜 諸動作優良工場褒賞VTR『アステロイド』。近未来SFものか。
 10/1 衣更え。半袖上衣。半ズボンから長袖上衣・長ズボンに。
 10/3 夏期処遇終了。

★10/1から法務省令第38号が施行される。「被収容者の領置物の管理に関する規則」とか。
「第4条(1) 所長は、衣類臥具以外の物について、被収容者一人当たりの領置に係る保管量を定めるものとする。(2)前項の保管量は、領置倉庫において領置物を保管することができる容量を収容定員で除したものから前条第一項の規定により定めた衣類の総数を保管するための容量を減じたもの、領置物を保管する容器の形状等を勘案して定めなければならない。」
「第7条 所長は、被収容者が衣類臥具以外の物(飲食物を除く。)の購入をする場合において、第4条第1項の規定により定めた保管量を超えるときは、その物の購入を許さないことができる。」
「第8条 前条の規定は、衣類臥具以外の物(飲食物及び金銭を除く。)の差入れについて準用する。」
「(経過措置)2、この省令の施行の際現に領置されている衣類臥具の種類ごとの個数又は衣類臥具以外の物の容量(以下「施行時領置数量」という。)が第3条第1項の規定により定めた種類ごとの個数又は第4条第1項の規定により定めた保管量(以下「基準保管数量」という。)を超える被収容者については、次の上欄の期間に限り、それぞれの下欄に掲げる数量を、その者の第3条第1項に規定する種類ごとの個数又は第4条第1項に規定する保管量とする。」
 で、大体3年計画で、グーッと押さえていこうってことらしい。施行日から6ヵ月間―施行時領置数量―→次の6ヵ月間―施行時領置数量から基準保管数量を控除した数量(以下「施行時超過数量」という。)の3/4に基準保管数量を加えたもの。―→次の6ヵ間月―施行時領置数量の1/2に基準保管数量を加えたもの。―→次の6ヵ月間―施行時領置数量の1/4に基準保管数量を加えたもの。―→次の1年間―施行時領置数量の1/8に基準保管数量を加えたもの、というように定めているな。条文中の「許さないことががきる」なんて言い回しは、なんとも奇妙な表現だなぁ。「許さない」と言い切ってしまうと、憲法で保障された権利の侵害がより明白になってしまうからだろうか? 困難な裁判をしている人、再審を頑張ろうとしている人への圧力っていう意味もあるのだろうか? 東拘でもすでに告知されているだろうから、困ったもんだと思っている人がけっこういるんではないのかな。岐刑では、本の基準保管数量は、厚さで47cmだとか。厚い本だとそう保管できなくなってしまう。領置物の総保管量は衣しょうケース2ケース分という制限にするそうだし、私としては、かなり困るぜよ。問題は本の保管量だな。
 勉学用の本は、手元に持っておきたいから、そうそう宅下げできんからね。10月に入ってからどうしろ、こうしろと言った告知があるらしいから、それを確認してみないとな。領置本が多いから新たに本が購入できないとか差入れ受取れないという可能性はあるのかしらん。もし、そうなったら学習権の侵害だな。ほんと、困ったことになる。
★珍しく『噂の真相』に抹消があったな。「読者の場」の138ページの2段目から3段目にかけての1読者の投稿が全文(題字も)抹消で、何が何やら全くわからんごたる。'97年10月号のココに何が書いてあったのだろうか? 監獄関係だろうな、たぶん。
★[差入れ][9/16]人民新聞8/15号、同8/25号、ブレード創刊準備号〈日角八十治〉 草の根通信298号〈平山まゆみ〉 [9/18]支援連ニュースNo181〈東武央〉 かすみ草31号〈編集委〉 『インパクション104』〈インパクト出版会〉 [9/19]ザ・パスポート64〈帰国者の裁判を考える会〉 救援341号〈QC〉 模索舎月報9月〈模索舎〉 ごましお通信41号、下稲葉法相よ死刑執行するな〈益永美幸〉 [8/22]百弐拾人聚〈水田ふう〉。いつもどうもありがとう! 9/16差入れ分まで読了。
 「キタコブシVOL71」の将司の聞いた「絶叫」の件は、なんともたまらんことだな。
 「ごましお通信特別号」短い間に、よく編集できたね。それだけ、今回の執行に対する怒りが強かったのだろう。ご苦労様。こうした訴えを聴くことのできる人物たちであればいいけれど、あのニヤけたアンパンマン見てるとな……。
 「創」7月号の切抜きコピー、早速読んだ。きっちりとした性格のまま、よくまとめられていてよかった。手間がかかっただろうに。感謝! これは、そのうちPR誌に載せられて、世界中の闘う人たちの総括共有の糧となっていくんじゃないの。アンディ・マグナブ『SAS戦闘員』早川書房という本を先日読んだけど、そう詳しくはなかったが対ゲリラ特殊部隊の訓練や作戦行動が少しわかった。USA、英国等の特殊部隊というのは、国際的な連携をしているんだなぁ。技術や武器も磨きあっていて、これじゃあ革命側が押され気味なのも当然だと思う。そういう中で、抗するには、それぞれの闘いの総括を共有化してゆくことが大切なのだろうな。
 「人民新聞」に共産党と無党派との共闘についてあったが、共産党は、新左翼系に対しては、共闘する気はないのかもしれんな。宮本が議長を退いても、どれだけ変化するか。あまり変わりはないかもしれんな。それにしても、このところ共産党の躍進は、おやっ、だが。たいして期待できんだろう。9/27の朝日TV『ザ・スクープ』を見た限りでは、そう思える。清洲町議というのがどうも頼りがいのなさそうなカンジだったな。
★ゆきちゃんの方で、ニーチェ訴訟の芳正の書いた準備書面がドツサリとあるけど読むかな? それと刑事裁判の検面調書もあるよ。読みたければ連絡してくれるといいね。すぐ送るから。
 今回もテキトーになって、失礼! では元気で!また! 1997.9.27  寿一記


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