前略、お袋殿。

 10月1日から領置物の制限措置が、全国の刑務所・拘置所で一斉に実施されるようになったようです。詳しくは追って書き送りますが、来年の4月頃から、私の場合、本の差入が不能になると思われます。家族からの書籍差入の拒否は現行の法律からは、極めて問題があり、おそらく、そのような事態になれば、誰かが訴訟を起こすでしょう。(但し、私にはそうする気はありません)。したがって、違法性が強いとしても、裁判で白黒の決着がつくまでは、官側による「差入制限」(事実上の差入拒否)は続くと思われます。
 私の場合、来年の4月から数年間(ないし出所まで)、新たな本の差入及び自費購入が全く不可能となります。そこで、どうしても読みたい本、読ませたい本は、年内に差入しておくことにしたいと考えています。緊急事態と言わざるを得ません。
 来年の3月頃には、「本」「訴訟書類」「使用済ノート」「受信」等の宅下を行う予定ですので、保管スペース等考えておいてください。
                       1997.10.4 識
                               芳正拝


KUROKAWA HOME
inserted by FC2 system